大阪府では一足先に、4月14日から5月6日まで大阪府下の該当業種について休業要請が出されました。
詳細については、大阪府ソースをご自身でご確認お願いします。
大阪府HP(http://www.pref.osaka.lg.jp/kikaku/corona-kinkyuzitai/index.html)
京都府では、4月18日から5月6日まで京都府下の該当業種について休業要請が出されました。
詳細については、京都府ソースをご自身でご確認お願いします。
京都府HP(https://www.pref.kyoto.jp/)
休業要請の対象業態については、下記の通り、
大阪府・京都府共通です。
✖休業要請が出ている飲食店業態
キャバレー・クラブ・スナック・バー等
△休業要請が出ていない飲食店業態
上記以外の飲食店等、ただし、営業時間は、午前5時から午後8時の間の営業要請、酒類の提供は夜7時
まで。(宅配・テイクアウトは除く。)
✖休業要請が出ているサロン業態
まつエクサロン・ネイルサロン・エステサロン等、ただし、100㎡以下のサロンについては、営業することも可能。
△休業要請が出ていないサロン業態
美容室・理容室
休業要請に合わせる形で、各県それぞれ給付金の制度案が報告されています。
大阪府:個人事業主に50万円、中小企業に100万円を給付する制度案
京都府:個人事業主に10万円、中小企業に20万円を給付する制度案
こちらは、現段階では、未確定のものでして、今から内容を決定していくものです。
したがって、休業要請に応じたからといって、必ず支給されるものではありません。特に、一般飲食店の営業時間要請等などについては、補償の対象に入るのか否か現段階では分かりません。
詳細は各都道府県の公表を待ちましょう。